生命保険の基礎用語 『配当金』
誤解をされている方が多い「生命保険」。
その最たるものが「用語」だと思います。
そこで保険証券によく出てくる「保険用語」を解説していきたいと思います。
今回は、
『配当金』
について。
『配当金』とは、
・保険料の実質負担を軽くするために、生命保険会社が経営努力をすることで余った、契約者に還元するためのお金
のことです。
ではそもそも、なぜ生命保険に『配当金』が付くのでしょうか?
これについては『剰余金』というものからお話をする必要があります。
契約者が払う保険料は、3つの利率で計算されています。その3つとは
です。
そして、生命保険会社はこの3つの利率について
予定死亡率/予定事業費率は上回らないように、予定利率は下回らないように経営努力をします。
ちなみに
予定死亡率が予想より少なかった場合に出る利益 → ”死差益”
予定利率より運用収入が多かった場合 → ”利差益”
予定事業費率が予想より少なかった場合 → ”費差益”
と言う言い方をします。
その結果、年度末決算で出てきた余ったお金のことを『剰余金』と言います。
この『剰余金』は契約者全体の財産のため、契約者に還元されます。
この還元されたお金が『配当金』となります。
ただ、先程剰余金は”契約者全体の財産”と書きましたが、『配当金』を貰える契約者と貰えない契約者がいます。
それは契約した保険が
有配当保険なのか、無配当保険なのかで変わります。
以前に書いた生命保険の見直しってどうすんの?(保険種類から)で使った保険証券のサンプルは、
「5年ごと利差配当付き終身保険」という保険種類でした。
これは、有配当保険の一種で”利差益”だけの還元があるというものです。
また、その配当金の金額は
・保険種類
・性別
・契約年齢
・振込方法(回数)
・経過年数
・保険期間
・保険金額
によって異なります。
当然、長く・多く掛けている人が配当金額が多くなります。
この配当金の支払い時期については、保険種類によって異なります。
そして、配当金の支払い方法です。
全部で4つあります。
配当金なんてもの見たことが無いという方が非常に多いと思われます。
それは、おそらく配当金支払い方法が,痢廟冦”になっていることがほとんどだから、ということになります。
気になる方は、生命保険会社に問い合わせてみるべきだと思います。
ちなみに、県民共済などの共済では『割戻金』という言い方をしています。
生命保険の配当金との違いと言えば、
・契約者全員に支払われる
くらいでしょうか。
以上、『配当金』についてでした。
思ったより長くなってしまいました。
読んでいただいた方、お疲れ様でした。
次回、よく誤解されるものとして『主契約と特約』について書きたいと思います。
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その最たるものが「用語」だと思います。
そこで保険証券によく出てくる「保険用語」を解説していきたいと思います。
今回は、
『配当金』
について。
『配当金』とは、
・保険料の実質負担を軽くするために、生命保険会社が経営努力をすることで余った、契約者に還元するためのお金
のことです。
ではそもそも、なぜ生命保険に『配当金』が付くのでしょうか?
これについては『剰余金』というものからお話をする必要があります。
契約者が払う保険料は、3つの利率で計算されています。その3つとは
・予定死亡率 → あるカテゴリー(性別、年齢、職業など)の死亡者割合から計算される死亡率
・予定利率 → 資産運用などで得られる収益を予想して保険料を割り引く利率
・予定事業費率→ 保険会社が事業運営上必要な経費が保険料に組み込まれている利率
です。
そして、生命保険会社はこの3つの利率について
予定死亡率/予定事業費率は上回らないように、予定利率は下回らないように経営努力をします。
ちなみに
予定死亡率が予想より少なかった場合に出る利益 → ”死差益”
予定利率より運用収入が多かった場合 → ”利差益”
予定事業費率が予想より少なかった場合 → ”費差益”
と言う言い方をします。
その結果、年度末決算で出てきた余ったお金のことを『剰余金』と言います。
この『剰余金』は契約者全体の財産のため、契約者に還元されます。
この還元されたお金が『配当金』となります。
ただ、先程剰余金は”契約者全体の財産”と書きましたが、『配当金』を貰える契約者と貰えない契約者がいます。
それは契約した保険が
有配当保険なのか、無配当保険なのかで変わります。
・有配当保険 → それぞれの差益別に配当金を計算され還元
・無配当保険 → 配当金設定が無い代わりに、保険料が安い
以前に書いた生命保険の見直しってどうすんの?(保険種類から)で使った保険証券のサンプルは、
「5年ごと利差配当付き終身保険」という保険種類でした。
これは、有配当保険の一種で”利差益”だけの還元があるというものです。
また、その配当金の金額は
・保険種類
・性別
・契約年齢
・振込方法(回数)
・経過年数
・保険期間
・保険金額
によって異なります。
当然、長く・多く掛けている人が配当金額が多くなります。
この配当金の支払い時期については、保険種類によって異なります。
・毎年配当型
→ 契約後1年を超える契約に対して、3年目の契約日に支払い
・3年ごと配当型
→ 契約後3年の運用実績に応じて1回目の配当金を決めます。その後、4年目から3年ごとに契約日に支払い
・5年ごと配当型
→ 契約後5年の運用実績に応じて1回目の配当金を決めます。その後、6年目から5年ごとに契約日に支払い
そして、配当金の支払い方法です。
全部で4つあります。
\冦
→ 保険会社に積み立てて、複利で運用してもらう
この積立は、
・契約が消滅
・契約者が請求
するまで行われます。
∧欷蔚眷磴ちし
→ 配当金を保険金の買い増しに充て、保険金を増額
A蟷
→ 保険料から配当金を差し引く
じ酋盪拱Г
→ 現金で配当金を支払う
配当金なんてもの見たことが無いという方が非常に多いと思われます。
それは、おそらく配当金支払い方法が,痢廟冦”になっていることがほとんどだから、ということになります。
気になる方は、生命保険会社に問い合わせてみるべきだと思います。
ちなみに、県民共済などの共済では『割戻金』という言い方をしています。
生命保険の配当金との違いと言えば、
・契約者全員に支払われる
くらいでしょうか。
以上、『配当金』についてでした。
思ったより長くなってしまいました。
読んでいただいた方、お疲れ様でした。
次回、よく誤解されるものとして『主契約と特約』について書きたいと思います。
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